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ハングル(韓国語の文字)が作られる前の韓国語表記

1番目の段階

漢文そのままだったと予想される。

2番目の段階

音読みの漢字語で韓国語の固有名詞などを表記するようになった。例えば地名としては아차성(阿且城)、미구루(味仇婁)、아랑촌(阿良村)、人名としては추모왕(鄒牟王)、거칠부(居柒夫)、비지부(比知夫)などがある。

3番目の段階

壬申誓記石の拓本 壬申誓記石の内容
壬申誓記石

漢字の意味を用いて韓国語語順に従って書く方法の典型が見られる。→ 壬申誓記石の例

※ 壬申誓記石:新羅時代の碑石で国立慶州博物館に所蔵されている。1934年5月4日慶州市見谷面金丈里石丈寺跡から発見された。

当時の朝鮮総督府博物館慶州分館館長の大坂金太郎が発見し、京城帝国大学の教授で歴史学者であったにすえまつやすかず(末松保和)によって1936年京城帝国大学の社会学誌10号に「慶州出土の壬申誓記石について」という題名の論文を発表するようになりその拓本と一緒に公開された。

4番目の段階

南山新城碑文の拓本 南山新城碑文の内容
南山新城碑文

1番と2番が結合された形態で漢字の音と意味を借りて韓国語を書く表記法が考えられる。이두문(吏讀文)というのがこれに属する。漢文と言うには韓国語の助詞と語尾が入っており、韓国語と言うには漢文の要素が入っていて韓国語文章と漢文の中間形態を表す表記法である。古くは5世紀半ばからはじめて近くは朝鮮時代の終りころまで使われた。

特に地方官庁の下級官吏が使う公文書、財産権を表す土地文書、住宅文書、奴婢文書などはすべて吏讀文で書かれた。→ 南山新城碑文の例(↓)

南山新城作節(디위) 如法以(으로)作 後三年崩破者(는) 罪敎(이신) 事爲(하야) 聞敎(이샤) 令(시겨) 誓事之(이오)

5番目の段階

旧訳仁王経の例 口訣表の例
旧訳仁王経と口訣

郷札表記と口訣表記。郷札表記は詩を書く表記法で、口訣表記は漢文を韓国語に訳するための表記法だ。

郷札表記は文章全体を漢字を使って書いてはあるけど韓国語の文章を書いているのに対して、口訣表記は漢文の原文はそのまま置いて韓国語訳するのに必要な助詞、語尾などを加えたものでなるべく韓国語に近く変えたものだった。→ 旧訳仁王経の例

訓民正音以後の韓国語

作成:2011.9.6(更新:2023.10.9)